宝くじの闇〜プロローグ

宝くじの闇

宝くじの闇
事業仕分けで話題となった宝くじ絡みの公益法人ですが、公益法人は宝くじ収益金が最後に行く着くところです。
宝くじに関していえば、最も不明瞭で、世に知られていないのは販売側のシステムです。
宝くじ売場がどの会社に属するのか、どういう業者が流通に関わっているかについては非公開で不明です。
そこで、このブログでシリーズとして、この闇の部分を紐解いていきたいと思います。

【宝くじ販売の分類】
宝くじ販売は大まかに次の3つに分類できます。
1)みずほ銀行直営販売
2)みずほ銀行の関連会社による販売(みずほ銀行が販売再委託した業者)
3)その他サードパーティーの会社による販売(みずほ銀行が販売再委託した業者)

みずほ銀行は宝くじ発行元(自治体)より、宝くじ販売を委託されている金融業者です。
販売を再委託することは法令で認可されていますが、そのガイドラインは存在します。
それは事業仕分け後に発足した宝くじ問題研究会の資料として、みずほ銀行自体が総務省に提出しています。
宝くじ受託業務について

上記資料より、重要箇所の抜粋
■当せん金付証票法第六条第7項の規定に基づく再委託承認基準
1 売りさばき及び当せん金品支払交付事務
(1)事業者は、社会的、経済的信用があり、経営者としての資質に問題がある者でないこと。

このシリーズを思い立ったのは、
みずほ銀行が作成したと推測される、この内規を、みずほ銀行自信が遵守していないと考えられるからです。

■その根拠
日本経済を震撼させた1997年発覚の第一勧銀総会屋利益供与事件における逮捕者(その後有罪判決)が、第一勧銀系列の宝くじ販売会社グループに代表取締役もしくは取締役として就任している、と判断できるからです。
これは、勧銀系の宝くじ販売会社グループの法人登記簿で、逮捕者と同名の役員が複数名確認できることを根拠としています。
また、第一勧銀系列の子会社、系列会社のほとんどを調査しましたが、逮捕者と同名の役員が就任しているのは、宝くじ販売関連のグループに限られている点も不可解な点です。

このシリーズでは、その不可解な事実と、興味深い現象についてレポートしていきます。

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