■FACTA2012年2月号「みずほ「秘中」の黒幕利権会社」より
ここまで「みずほの色」を消し、「当行の関係会社ではありません」(経営企画部広報担当)とシラを切るのはなぜか。
■考察1
みずほ銀行の関係会社ではなくとも、宝くじ販売の再委託先であることは間違いありません。
大阪の市民オンブズマンの調査によると
ギャンブルと利権 ①より
みずほ銀行は、自治体宝くじの受理業務について再委託は自由にすることはできない。宝くじは証票法により再委託を認める場合について、自治体は再委託業者の①社会的経済的資質に問題がないこと、②再委託事業の非違行為のないこと、③継続性、④安定性、⑤その他不適正のないこと等の承認基準を公示し、個々の具体的適正さを審査して承認することとしている。
ところが、大阪市の承認手続は、事実上みずほ銀行が承認申請したものをそのまま可として承認しており、承認申請書類には再受託事業者の商業登記簿一つすら添付させておらず、何ら市長は承認を可とする積極材料は示されていないものであった。(全国宝くじの東京都も大阪府も同様)
まさに、再委託をめぐる選定は、情報公開手続をいくらしても事実上みずほ銀行への白紙委任となって不明なのである。これは、証票法6条の再委託先業者は知事や政令都市首長が個別承認を得なければならないという規定を無視しているものである。
■考察2
日本ハーデスとの関係をみずほが知らぬ存ぜぬな理由、それは
つまり–
■当せん金付証票法第六条第7項の規定に基づく再委託承認基準
1 売りさばき及び当せん金品支払交付事務
(1)事業者は、社会的、経済的信用があり、経営者としての資質に問題がある者でないこと。
これがあるから。
日本を騒がせた一大経済事件の当事者が役員にいて、社会的信用があるはずがない。
1 | 宝くじ販売再委託の責任はどこにあるのか? |
2 | 第一勧銀利益供与事件における関係者 |
3 | 利益供与事件関係者名がハーデス・グループに見受けられる件 |
4 | ハーデス・グループと第一勧銀総会屋事件逮捕者名人物の履歴 |
5 | 利益供与事件関係者名とハーデス・グループ社外取締役 |
一発レッドカードで退場。
他に、どうのこうのといった理由は一切不要。
関係会社で別会社にしていても、所在地や兼任役員の顔ぶれが被りまくりですし、もろ宝くじ関係会社にも一時期いましたし。
会社の遷移を見ても、わざと宝くじ販売と別会社に会社分割などして、回避しているのがはっきり分かります。
一発退場にならないのは、人脈を利用している人たちにとって都合が良いからでしょう。
まあ、七福商事から人脈を調べれば、もっとすごいものが出てきそうですが。
七福商事のすぐ傍にある日本公認会計士協会は、どの星を仰いでいるのでしょうねえ。