宝くじ販売再委託の責任はどこにあるのか?

宝くじの闇

当せん金付証票法第六条第7項の規定に基づく再委託承認基準

当せん金付証票法第六条第七項の規定に基づく再委託承認基準の公表 2007年8月24日-全国自治宝くじ事務協議会議決
2007年9月7日-東京都公報
(第14020号)

1 売りさばき及び当せん金品支払交付事務
(1)事業者は、社会的、経済的信用があり、経営者としての資質に問題がある者でないこと

宝くじ受託業務について(総務省宝くじ問題検討会pdf)より

■考察
文面通りに解釈してみると「次のような者は問題あり」と考えるのが常識的です。
1.暴力団やその構成員による反社会組織、企業舎弟
2.経済事件などで前科のある役員が在任する会社
3.過去に破産宣告を受けた者

再委託を受ける会社自体が上記の条件に該当しない場合でも、登記住所や営業住所が同じグループ会社が上記条件を満たせば同じことです。
そのような場合は、法人登記を調べれば役員が重複していることが多いでしょう。
つまり、再委託先の会社を調査する場合は、関連会社も含めて審査対象にするのが妥当です。

ハーデス・グループの場合が、まさにこれに該当します。
販売会社である事を回避するために、意図的に会社を分割しているのが変遷歴史から見えて来ます。
ちょっとややこしい会社の遷移を図説

それで、肝心な再委託の責任はどこにあるかといえば–
これも、総務省に置いている資料に明記されています。

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第4回総務省説明資料(発売等の事務委託の流れ) (pdf 143.9K)

図のとおり、原則的に再委託承認を行うことになっているのは–
みずほ銀行ではなく、発売団体=宝くじ事務協議会です。
数字選択式くじの場合は、全国自治宝くじ事務協議会になります。

つまり、全国自治宝くじについて、何か問題があれば–
その責任の所在は所管部署=東京都財務局ということになります。

総務省へ提示した質問でもそのような趣旨の回答となっております。
当せん金付証票法違反について総務省より回答

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