当せん金付証票法第六条第七項の規定に基づく再委託承認基準の公表

宝くじ

当せん金付証票法第六条第七項の規定に基づく再委託承認基準の公表
2007年9月7日-東京都公報 第14020号より
2007年8月24日-全国自治宝くじ事務協議会議決

当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第六条第七項の規定に基づき、当せん金付証票の発売等の事務の再委託承認基準を次のとおり定め、平成19年10月1日以降の当せん金付証票の発売等の事務について適用するので、公表します。

平成19年9月7日

東京都知事 石原慎太郎

一 売りさばき及び当せん金品支払交付事務
(一)
事業者は、社会的、経済的信用があり、経営者としての資質に問題がある者でないこと。
(二)当せん金付証票法の規定に違反し、又は罰則を受けていないこと。
(三)事業者は、売場を開設するに当たって、所要の初期投資の負担が可能であり、かつ長期間にわたって宝くじの販売を継続する見込みがあること。
(四)宝くじの売場は、いつでも誰もが購入しやすい立地であり、相当の通行量、集客量があり、将来にわたって販売力が期待できること。
(五)売場の乱立により、過度な販売競争等弊害が生じる恐れがないこと。
(六)新たに郵便局株式会社又は郵便貯金銀行へ再委託する場合にあっては、当該申請に係る郵便局又は郵便貯金銀行の本店、支店その他の営業所は、郵便局又は郵便貯金銀行の本店、支店その他の営業所以外に売場のない市町村に所在するものであること。
(七)その他、宝くじの販売を行うことが不適当と認められる場合でないこと。

二 数字選択式宝くじ専用のオンラインシステムの運営に関する事務
(一)システムを運営する者は当該システムを安定的に運営する高度の能力を有すること。
(二)当せん金付証票法の規定に違反し、又は罰則を受けていないこと。
(三)その他、専用のオンラインシステムの運営を行うことが不適当と認められる場合でないこと。

三 普及宣伝関係事務
(一)宝くじの健全な発展のための普及宣伝を行うことを目的とする公益法人であること。
(二)当せん金付証票法の規定に違反し、又は罰則を受けていないこと。

公表時期の全国自治宝くじ事務協議会 会長=石原慎太郎・東京都知事
公表時期の全国自治宝くじ事務協議会 事務局長=真田正義・東京都財務局主計部長

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