宝くじ:発売諸経費の基準

宝くじ

発売諸経費の基準
※当せん金付証票法(昭和23 年7月12 日法律第144 号)第4条の規定に基づく当せん金付証票の発売の許可
※当せん金付証票発売許可基準 総務省自治財政局地方債課

発売諸経費は、原則としておおむね次の基準により定めるものとすること。

1 売りさばき手数料

証票金額が100円の場合には、証票金額の100分の9以内で発売主体が受託銀行等の意見を聞いたうえで定める額に100分の105を乗じた額

証票金額が200円、300円又は500円の場合には証票金額の100分の8以内で発売主体が受託銀行等の意見を聞いたうえで定める額に100分の105を乗じた額

2 当せん金品の支払又は交付手数料

賞金額100,000円以上のものに対しては、賞金額の1,000分の1に100分の105を乗じた額(ただし、1,050円を超えないものとする。)

賞金額1,000円以上100,000円未満のものに対しては、賞金額の100分の1に100分の105を乗じた額(ただし、105円を超えないものとする。)

賞金額1,000円未満のものに対しては、賞金額の100分の2に100分の105を乗じた額(ただし、10円50銭を超えないものとする。)

ただし、銀行等のATM(現金自動預入支払機)を使用して購入された当せん金付証票に係る当せん金については、賞金額のいかんにかかわらず、1口当たり20円に100分の105を乗じた額

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