敵国条項
敵国条項(てきこくじょうこう、英: Enemy Clauses、または旧敵国条項)は、国際連合憲章の条文のうち、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第53条および第107条と、敵国について言及している第77条の一部文言を指す。
条文の解説
国際連合憲章第2章では主権平等の原則をうたっており、第53条第1項前段では地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対し安保理の許可が必要であるとしている。しかし、第53条第1項後段(安保理の許可の例外規定)は、第二次世界大戦中に「連合国の敵国」だった国が、戦争により確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こしたりした場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁を課すことが容認され、この行為は制止できないとしている。
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敵国条項の対象国
日本国政府の見解では日本、ドイツ国(現ドイツ連邦共和国)、イタリア王国(現イタリア共和国)、ブルガリア王国(現ブルガリア共和国)、ハンガリー王国(現ハンガリー)、ルーマニア王国(現ルーマニア)、フィンランド共和国がこれに該当すると解釈している。一方でタイ王国は連合国と交戦した国であるが、この対象に含まれていない。またオーストリアは当時ドイツに(アンシュルス)、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国は日本に(朝鮮)それぞれ併合されていたが、旧敵国には含まれないという見方が一般的である。
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敵国条項の現状
敵国条項は依然、国連憲章上から削除に至っていないが、第53条、第107条は、敵国の全てが国際連合に加盟している現状では、国連憲章制定時と状況が大きく変化したため、事実上死文化した条項と考えられている。一方で1989年の日ソ平和条約締結交渉において、ソ連側が北方領土領有の根拠として第107条を上げたこともあり、影響は皆無でないという指摘がある。
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こうした状況から、第53条と第107条の削除を決議した国連総会採択から月日を経た今日において、同採択を批准した国は効力発生に必要な数には及ばず、敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっている。敵国条項の存在が現実の安全保障体制に与える影響は極めて軽微であると考えられているが、多極化を極めた国連中心主義による外交の限界を提示する材料の一つとしてしばしば論題とされることがある。