清和監査法人の処分について
2014年7月8日 金融庁
1.処分の概要
(1)処分の対象
清和監査法人
(2)処分の内容
業務改善命令(業務管理体制の改善)
1年間の業務の一部の停止命令(契約の新規の締結に関する業務の停止)
(平成26年7月10日から平成27年7月9日まで)
(3)処分理由
清和監査法人については、別紙のとおり、運営が著しく不当と認められるため。
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