例えばの話です。
宝くじにおいて、公務員も巻きこんで不正が行われているとしましょう。
宝くじ=当せん金付証票において、当せん金付証票法に次のような条文があります。
(報告及び検査)
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宝くじの抽せんなどの不正を裁く具体的な法令は、この世に一切ない割に、検査時に知った秘密を漏洩した場合は、結構重い罰があるわけです。
条文に秘密という曖昧な文言が出てくることが、ちょっと疑問なのですが、宝くじなど公正に運営されているはずの公営ギャンブルで、秘密とは一体何者なのでしょうか?
考えられるのは、当せん者の個人情報などですが、会計検査のレベルで当せん者名までは記載されないと思います。
むしろ、宝くじの会計情報は全て公表されても問題ない類いのものと思います。
では、公務を行う者が不正事実を知り得た場合は、どうすべきなのでしょうか?
第二百三十九条 |
●刑事訴訟法第239条第2項の解釈について(弁護士ドットコム)
■考察
国や自治体の運営において、マネーロンダリング的な不正が前提で、その不正を行わなければ何らかの不利益が生じる場合はどうなるのでしょうか?
まあ、どう考えても、不正なんか見過ごされていれば、国民にとっては不利益以外の何者でもありませんが。
そういう場合は不利益とはいわず、不都合と呼んだほうが適切です。