公務員による不正事実も特定秘密保護法で保護されるのか?

日本政治

例えばの話です。
宝くじにおいて、公務員も巻きこんで不正が行われているとしましょう。

宝くじ=当せん金付証票において、当せん金付証票法に次のような条文があります。

(報告及び検査)
第十七条
 受託銀行等は、都道府県知事又は特定市の市長に、その委託を受けた当せん金付証票に関し、各月及び要求されるごとに報告書を提出しなければならない。この場合において、各月の報告書は、十五日以内に、これを提出するものとする。
……
4  都道府県知事又は特定市の市長は、特に必要があると認めるときは、その委託した業務に関し、第二項の検査のほか、職員以外の者で監査に関する実務に精通しているものに委託して帳簿その他の関係書類を検査させることができる。この場合において、検査の委託を受けた者は、受託銀行等に対し、帳簿その他の関係書類の提出を求めることができる。
5  
前項の規定に基づいて検査を行つた者は、検査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6  
第四項の規定に基づいて検査を行う者は、検査の事務に関しては、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす


(罰則)

第十八条


 前条第五項の規定に違反して
検査の実施に関して知り得た秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

宝くじの抽せんなどの不正を裁く具体的な法令は、この世に一切ない割に、検査時に知った秘密を漏洩した場合は、結構重い罰があるわけです。

条文に秘密という曖昧な文言が出てくることが、ちょっと疑問なのですが、宝くじなど公正に運営されているはずの公営ギャンブルで、秘密とは一体何者なのでしょうか?
考えられるのは、当せん者の個人情報などですが、会計検査のレベルで当せん者名までは記載されないと思います。
むしろ、宝くじの会計情報は全て公表されても問題ない類いのものと思います。

では、公務を行う者が不正事実を知り得た場合は、どうすべきなのでしょうか?

刑事訴訟法

第二百三十九条
 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

○2

 
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない

刑事訴訟法第239条第2項の解釈について(弁護士ドットコム)

■考察
国や自治体の運営において、マネーロンダリング的な不正が前提で、その不正を行わなければ何らかの不利益が生じる場合はどうなるのでしょうか?
まあ、どう考えても、不正なんか見過ごされていれば、国民にとっては不利益以外の何者でもありませんが。
そういう場合は不利益とはいわず、不都合と呼んだほうが適切です。

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