オリエントコーポレーション人事とみずほ行員詐欺事件

みずほFG

人事、オリエントコーポレーション
2015年5月8日-日本経済新聞

▽ (6月25日、Gはグループの略)専務執行役員(常務執行役員)取締役太田人成▽同(同)同高橋則朗▽業務統括G担当兼業務統括部長(業務)常務執行役員大熊知顕▽執行役員、営業推進G自動車統括部長松浦達博▽同、事務G事務・岡田智夫▽同、カード推進Gカード企画・小原高之

▽ ▼機構改革=〔業務統括グループ〕
(1)業務統括グループを新設
(2)業務部を再編し、業務統括部、BI推進部とする
(3)市場開発グループのみずほ連携推進部、伊藤忠連携推進部を移管

▽ 
(1)顧客営業推進グループの料金開発推進部を市場開発グループに移管
(2)顧客営業推進グループをカード推進グループに、顧客営業企画部をカード企画部に、顧客業務推進部をカード業務推進部に改称

★(株)オリエントコーポレーションのH18(2006)年提出の有価証券報告書より

営業面におきましては、マーケットの環境変化に適確に対応できるよう、本年4月1日付で営業本部の組織変更を行い、市場開発グループ、顧客営業推進グループを新設いたしました。市場開発グループを中心に、みずほフィナンシャルグループ及び伊藤忠商事株式会社との更なる連携強化を図りながら、ニーズに合致した新商品開発、提案型営業の推進を行い、オリコオートの活用や新営業情報端末の導入等による営業の高効率化と併せて、営業力強化を図ってまいります。

第四回弁論準備における「みずほ銀行詐欺被害者の会」側の準備書面を公開する その4「被告みずほ銀行の民法709条に基づく責任について」
2015年6月23日-週刊報道サイト

ところが被告みずほ銀行は,自らの行員である及川が,営業時間中に,このように多数の被害者をみずほ銀行本店応接室に呼んで投資勧誘をなし,あるいは,営業時間中に,多数回にわたって,名古屋市所在の原告Cの本社事務所や岐阜市所在の原告Aの自宅などまで出張して投資勧誘や「配当金」の交付を行なっていたにもかかわらず,これを全く把握しておらず,「知らない」というのである。むしろ,上記の及川の詐欺行為継続中,被告及川を,みずほ銀行本店審査役に昇進させたり,株式会社オリエントコーポレーションに出向させたり(肩書きは,市場開発グループみずほ連携推進部部長),みずほグループの人事を統括するグループ人事部付参事役に異動させるなど,及川を評価していたことが窺われるのである。

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