金融庁、公認会計士を処分

監査法人/会計士

金融庁、公認会計士を処分
2013年9月3日 19:20 日経新聞

金融庁は3日、脱税をしていたとしてさいたま市在住の斉藤栄太郎公認会計士(51)に1カ月の業務停止を命令した。公認会計士法で規定する信用失墜行為の禁止に違反すると判断した。

公認会計士の懲戒処分について(金融庁2013年9月3日)
1.処分対象
公認会計士 
齊藤栄太郎 (登録番号:10443号 住所:埼玉県さいたま市)

2.処分内容
業務停止1月(平成25年9月5日から平成25年10月4日まで)

3.処分理由
同公認会計士は、財務大臣から、税理士法第46条の規定に基づき、平成24年6月6日から4月の税理士業務の停止処分を受けた。

この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。

齊藤栄太郎公認会計士
サトーホールディングス監査役
品川シーサイドイーストタワーからのコネクション参照

■つぶやき
またまた、宝くじハココネの超要所人脈に別件で事件が……。

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