九段監査法人に対する検査結果に基づく勧告について(pdf)
2014年7月11日 公認会計士・監査審査会
公認会計士・監査審査会は、九段監査法人を検査した結果、下記のとおり、当該監査法人の運営が著しく不当なものと認められたので、本日、金融庁長官に対して、公認会計士法第41 条の2の規定に基づき、当該監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した。
■考察
九段監査法人のクライアント抜粋(H25年提出の有報ベース)
(株)リソー教育
(株)パシフィックネット
レカム(株)
ローヤル電機(株)
(株)朝日工業社
(株)オオバ
先に勧告を受けた監査法人の金融庁の行政処分→清和監査法人の処分について