政治資金規正法より

日本政治

政治資金規正法より
収入、寄附、支出の定義

第四条  この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。
……
3  この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。
……
5  この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。

政治資金収支報告書の記載例によると、金銭以外の物品などは時価換算らしい。
※記載例では「事務所」を収入としていました。
収入を運用して得た利益は、収入には入れないようです。

借りたお金も収入には入らないのですが、その辺りは陸山会や猪瀬知事の件で揉めてたところですね。

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