当せん金付証票法違反について総務省より回答

東京都財務局

■質問

ご意見・ご提案の分野:地方財政(地方財政制度、地方財政計画、地方交付税、地方債、地方公営企業 )


タイトル:当せん金付証票法違反の適用について

ご意見・ご提案:
当せん金付証票法第六条第7項の規定に基づく再委託承認基準
1 売りさばき及び当せん金品支払交付事務
(1)事業者は、社会的、経済的信用があり、
経営者としての資質に問題がある者でないこと。

上記条項違反がある場合は、
どこの機関がどういう風に処罰するのでしょうか?
また、その違反事実は公表されるべきと思うのですが、
監督省庁のご意見をお聞かせ願いたいです。

■回答(2012年1月31日)

白山 様

ご質問のありました件についてお答えします。
当せん金付証票法第6条第6項の規定に基づく再委託承認基準は、
受託金融機関による再委託を承認するかどうかを判断するために
必要とされる基準であるので、再委託先が同基準を満たさない者
であった場合の対応としては、発売団体が再委託の承認を取り消す
ことが考えられます。
なお、公表については、発売団体において検討されるものと考えて
います。
以上、よろしくお願いします。
                       総務省渉外担当
■考察

妥当な回答です。
発売団体が違反業者に対して処分執行ということですので、判断するのは各宝くじの事務協議会ということになるのでしょう。
つまり、全国自治宝くじの場合は、全国自治宝くじ事務協議会主宰の東京都財務局が窓口となります。

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